条文くん法令検索 AIに質問する

大学等における修学の支援に関する法律 第十一条 (報告等)

令和元年法律第八号法律
(報告等)

第十一条

文部科学大臣等は、授業料等減免に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、授業料等減免対象者若しくはその生計を維持する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。

2文部科学大臣等は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、確認大学等の設置者(国及び地方公共団体を除く。以下この項及び次条において同じ。)若しくはその役職員若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該確認大学等の設置者の事務所その他の施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の規定による質問又は前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学等における修学の支援に関する法律第十一条(報告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(認定の取消し等) 大学等における修学の支援に関する法律 目次 第十二条(勧告、命令等) →