(聴聞決定予定日の通知) 第五条の二 施行令第一条第一項第三号の規定による通知をするときは、法第十一条第二項の規定による検査が行われた日から十日以内に、当該検査が行われた日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗