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大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第六条 (確認の公表)
令和元年文部科学省令第六号
府省令
(確認の公表)
第六条
法
第三条第三項
の規定により文部科学大臣等が公表する事項は、確認大学等の名称及び所在地並びにその設置者の名称及び主たる事務所の所在地とする。
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この条文が参照している条文
大学等における修学の支援に関する法律 第3条
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