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大学等における修学の支援に関する法律 第十条 (認定の取消し等)

令和元年法律第八号法律
(認定の取消し等)

第十条

確認大学等の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、当該確認大学等に在学する授業料等減免対象者が偽りその他不正の手段により授業料等減免を受けた又は次の各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、当該授業料等減免対象者に係る第四条第一項又は第六条第一項の認定(以下この条において単に「認定」という。)を取り消すことができる。

  1. 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
  2. 学生たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。

2確認大学等の設置者は、前項の規定により認定を取り消したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に届け出なければならない。

3第一項の規定により認定を取り消した確認大学等の設置者に対し減免費用を支弁する国等は、前項の規定による届出があった場合において、当該認定を取り消された学生に対する授業料等減免に係る減免費用を既に支弁しているときは、国税徴収の例により、当該確認大学等の設置者から当該減免費用に相当する金額を徴収することができる。

4前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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