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大学等における修学の支援に関する法律施行令 第六条 (文部科学省令への委任)

令和元年政令第四十九号政令
(文部科学省令への委任)

第六条

この政令に定めるもののほか、授業料等減免に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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