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大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第十四条 (授業料減免の額の変更)

令和元年文部科学省令第六号府省令
(授業料減免の額の変更)

第十四条

確認大学等の設置者は、適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、第二号授業料等減免対象者の授業料減免の額を変更すべきときは、毎年十月に当該授業料減免の額の変更を行うものとする。

2確認大学等の設置者は、前条第二項の規定による判定の結果、第二号授業料等減免対象者の授業料減免の額を変更すべきときは、前項の規定にかかわらず、当該判定を行った日の属する月に、当該授業料減免の額の変更を行うものとする。

3確認大学等の設置者は、前二項に定めるもののほか、第二号授業料等減免対象者の授業料減免の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事由が生じた日の前日の属する月の翌月に、当該授業料減免の額の変更を行うものとする。

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