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大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第十四条の二 (生計維持者の変更等の届出)

令和元年文部科学省令第六号府省令
(生計維持者の変更等の届出)

第十四条の二

授業料等減免対象者は、その生計維持者の変更又は国籍若しくは在留資格の変更若しくは在留期間の更新があったときは、確認大学等の設置者が定めるところにより、当該変更又は更新のあった事項を当該確認大学等の設置者に届け出るものとする。

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