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大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第十五条 (認定の取消し等)

令和元年文部科学省令第六号府省令
(認定の取消し等)

第十五条

確認大学等の設置者は、授業料等減免対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免認定又は減免変更認定を取り消すものとする。

  1. 偽りその他不正の手段により授業料等減免を受けたとき。
  2. 適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が別表第二の上欄に定める廃止の区分に該当するとき。
  3. 確認大学等から学校教育法施行規則第二十六条第二項に規定する退学又は停学(期間の定めのないもの又は三月以上の期間のものに限る。)の処分を受けたとき。

2確認大学等の設置者は、前項の規定により減免認定又は減免変更認定を取り消したときは、その者及び機構に対し、その旨を通知するものとする。

3確認大学等の設置者は、適格認定における学業成績の判定の結果、当該学業成績が別表第二の上欄に定める警告の区分に該当するときは、当該授業料等減免対象者に対し、学業成績が不振である旨の警告を行うものとする。

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