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大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第十七条

令和元年文部科学省令第六号府省令

第十七条

確認大学等の設置者は、第十五条第一項及び前条の規定により減免認定又は減免変更認定を取り消したときは、遅滞なく、当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に対し、当該取消しの年月日並びに当該取り消された者の人数及び授業料等減免の額の合計額を届け出なければならない。

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