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大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第十二条 (授業料等減免対象者の学業成績の判定)

令和元年文部科学省令第六号府省令
(授業料等減免対象者の学業成績の判定)

第十二条

確認大学等の設置者は、学年(短期大学(修業年限が二年のものに限り、認定専攻科を含む。)、高等専門学校(認定専攻科を含む。)及び専門学校(修業年限が二年以下のものに限る。)(第十六条第二号において「短期大学等」という。)については、学年の半期)ごとに、授業料等減免対象者の学業成績が別表第二に定める基準に該当するかどうかの判定(以下「適格認定における学業成績の判定」という。)を行うものとする。

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