(緊急に授業料減免を受けることが必要な授業料等減免対象者に対する授業料減免の始期の特例)
第十一条の三
第十九条第一項第二号に該当する授業料等減免対象者に対する授業料減免は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる授業料等減免対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から授業料減免を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。
- 一第十九条第一項第二号に規定する事由が生じた日(以下「事由発生日」という。)が確認大学等への入学前であり、確認大学等に入学後三月以内の日までに減免申請書等を提出した者当該確認大学等に入学した日の属する月
- 二事由発生日が確認大学等への入学前であり、確認大学等に入学後三月を経過して減免申請書等を提出した者当該減免申請書等を提出した日の属する月
- 三事由発生日が確認大学等への入学後であり、当該事由発生日以後に減免申請書等を提出した者当該減免申請書等を提出した日の属する月