(専攻分野に関する業績)
第三十六条
令第八条第二項の文部科学省令で定める業績は、次の各号に掲げる業績とする。
- 一
学位論文その他の研究論文
- 二
大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十六条第一項に定める特定の課題についての研究の成果 - 三
大学院設置基準第十六条の二に定める試験及び審査の結果 - 四
著書、データベースその他の著作物(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)
- 五
発明
- 六
授業科目の成績
- 七
研究又は教育に係る補助業務の実績
- 八
音楽、演劇、美術その他芸術の発表会における成績
- 九
スポーツの競技会における成績
- 十
ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績
- 十一
その他機構が定める業績
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