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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第三十六条 (専攻分野に関する業績)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(専攻分野に関する業績)

第三十六条

第八条第二項の文部科学省令で定める業績は、次の各号に掲げる業績とする。

  1. 学位論文その他の研究論文
  2. 大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十六条第一項に定める特定の課題についての研究の成果
  3. 大学院設置基準第十六条の二に定める試験及び審査の結果
  4. 著書、データベースその他の著作物(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)
  5. 発明
  6. 授業科目の成績
  7. 研究又は教育に係る補助業務の実績
  8. 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会における成績
  9. スポーツの競技会における成績
  10. ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績
  11. 十一
    その他機構が定める業績

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