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独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第八条 (特に優れた業績による学資貸与金の返還免除)

平成十六年政令第二号政令
(特に優れた業績による学資貸与金の返還免除)

第八条

大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生であって、在学中に特に優れた業績を挙げた者として機構が認定したものには、貸与期間終了の時において、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。

2前項の認定は、大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生のうち、当該大学院を置く大学の学長が学内選考委員会(機構に対して同項の認定を受ける候補者として推薦すべき者の選考に関する事項を調査審議する機関として文部科学省令で定めるところにより当該大学に設置されるものをいう。)の議に基づき推薦する者その他文部科学省令で定める者について、その専攻分野に関する論文その他の文部科学省令で定める業績を総合的に評価することにより行うものとする。

3機構は、前項に規定するもののほか、第一項の規定による学資貸与金の返還の免除につき必要な事項を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

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(国が承継する資産の範囲等)

法附則第十条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

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