(死亡等による学資貸与金の返還免除)
第七条
死亡した者又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失した者については、その学資貸与金の返還未済額の全部又は一部を免除することができる。
2精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有する者については、その学資貸与金の返還未済額の一部の返還を免除することができる。
3機構は、前二項の規定による学資貸与金の返還の免除につき必要な事項を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
死亡した者又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失した者については、その学資貸与金の返還未済額の全部又は一部を免除することができる。
2精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有する者については、その学資貸与金の返還未済額の一部の返還を免除することができる。
3機構は、前二項の規定による学資貸与金の返還の免除につき必要な事項を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
法附則第九条の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。