(学資貸与金の返還期限の猶予)
第六条
法第十五条第二項の政令で定める事由は、大学、大学院、高等専門学校又は貸与対象専修学校に在学することその他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由があることとする。
法第十五条第二項の政令で定める事由は、大学、大学院、高等専門学校又は貸与対象専修学校に在学することその他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由があることとする。
法附則第八条第三項(法附則第十条第六項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
2法附則第八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法附則第八条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局学生支援課において処理する。