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独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第一条 (第一種学資貸与金の額)

平成十六年政令第二号政令
(第一種学資貸与金の額)

第一条

独立行政法人日本学生支援機構法(以下「法」という。)第十四条第一項の第一種学資貸与金(以下単に「第一種学資貸与金」という。)の月額は、次の表の上欄に掲げる学校に在学する者について、同欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額のうち貸与を受ける学生が選択する額とする。

2前項の授業料月額相当額は、第一種学資貸与金の貸与を受ける学生が支払うべき授業料の年額(当該学生が在学する次の各号に掲げる大学院の課程の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、当該額)を十二で除した額(その額に一円未満の端数が生じた場合には、これを一円に切り上げた額)(当該学生の第一種学資貸与金(授業料月額相当額に係る部分に限る。)の返還債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合にあっては、当該額に当該保証の保証料に相当する額として機構が定める額を加えた額)とする。

  1. 地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する大学の大学院の課程五三五、八〇〇円
  2. 私立の大学の大学院の課程七七六、〇〇〇円

3大学、高等専門学校(第四学年及び第五学年に限る。)又は第一項の表備考第五号に規定する専修学校(以下「貸与対象専修学校」という。)に在学する者のうち、その者の生計維持者の所得が文部科学大臣の認可を受けて独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の定める額以上であるものに対する第一種学資貸与金の月額については、同表大学の項下欄、高等専門学校の項下欄又は専修学校の項下欄の規定にかかわらず、同表の上欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(そのうち最も高い額を除く。)のうち貸与を受ける学生が選択する額とする。

4大学又は貸与対象専修学校において通信による教育を受ける者のうち、教員に面接して授業を受ける期間が夏季等の特別の時期に集中する者その他文部科学省令で定める者(次条において「特定通信教育受講者」という。)に対する第一種学資貸与金の額については、第一項の表大学の項下欄若しくは専修学校の項下欄又は前項の規定にかかわらず、その年当たりの合計額が八八、〇〇〇円を超えない額の範囲内で学校等の種別及び通学形態の別を考慮して機構の定める額とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条第一項の表大学の項の改正規定(「この表において」を削る部分を除く。)、同表高等専門学校の項の改正規定、同表専修学校の項の改正規定(「三〇、〇〇〇円又は四五、〇〇〇円」を「二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円又は四五、〇〇〇円」に、「三〇、〇〇〇円又は五一、〇〇〇円」を「二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円、四〇、〇〇〇円又は五一、〇〇〇円」に、「三〇、〇〇〇円又は五三、〇〇〇円」を「二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円、四〇、〇〇〇円又は五三、〇〇〇円」に、「三〇、〇〇〇円又は六〇、〇〇〇円」を「二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円、四〇、〇〇〇円、五〇、〇〇〇円又は六〇、〇〇〇円」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「前項の表大学の項下欄又は専修学校の項下欄」を「第一項の表大学の項下欄若しくは専修学校の項下欄又は前項」に、「独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)」を「機構」に改める部分に限る。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定及び附則第三条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

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