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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第三十五条の二 (返還免除の認定の対象となる者)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(返還免除の認定の対象となる者)

第三十五条の二

第八条第二項の文部科学省令で定める者は、外国の大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生のうち、当該外国の大学院において当該学生に対して授業又は研究指導を行う教員の推薦を受けた者であって、機構に設置される同条第一項の認定を受ける候補者として推薦すべき者の選考を行うのに必要な学識経験を有する者により構成される委員会が推薦するものとする。

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