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学校教育法 第九十八条
昭和二十二年法律第二十六号
法律
第九十八条
公立又は私立の大学は、文部科学大臣の所轄とする。
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この条文を参照している条文
第123条
医療法施行令 第9条
学校施設の確保に関する政令 第2条
この条文が引用された裁判例
学校法人設立無効確認等請求
最高裁判所 昭和39年4月17日 昭和35(オ)1444
棄却
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