条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法 第九十八条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第九十八条

公立又は私立の大学は、文部科学大臣の所轄とする。

e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法第九十八条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九十七条 学校教育法 目次 第九十九条 →