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学校施設の確保に関する政令 第二条 (定義)

昭和二十四年政令第三十四号法律
(定義)

第二条

この政令において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第三項において「幼保連携型認定こども園」という。)で、公立のものをいう。

2この政令において「学校施設」とは、学校の建物その他の工作物及び土地(学校のために賃借権、使用貸借による権利その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)をいう。

3この政令において「管理者」とは、公立の大学及び幼保連携型認定こども園にあつては設置者である地方公共団体の長、大学及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会をいう。

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第二条第一項の学校には、当分の間、学校教育法第九十八条の規定により従前の規定による学校として存続する学校で、国立及び公立のものを含むものとする。

2第二条第三項の公立の大学には、当分の間、学校教育法第九十八条の規定により従前の規定による学校として存続する公立の大学、大学予科、高等学校及び専門学校を含むものとする。

3大学以外の公立学校について、管理者とは、当分の間、教育委員会の置かれない市(特別区を含む。以下同じ。)町村にあつては、その市町村の長とする。

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