(定義)
第二条
この政令において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第三項において「幼保連携型認定こども園」という。)で、公立のものをいう。
2この政令において「学校施設」とは、学校の建物その他の工作物及び土地(学校のために賃借権、使用貸借による権利その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)をいう。
3この政令において「管理者」とは、公立の大学及び幼保連携型認定こども園にあつては設置者である地方公共団体の長、大学及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会をいう。