(学校施設の使用禁止)
第三条
学校施設は、学校が学校教育の目的に使用する場合を除く外、使用してはならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
- 一法律又は法律に基く命令の規定に基いて使用する場合
- 二管理者又は学校の長の同意を得て使用する場合
2管理者又は学校の長は、前項第二号の同意を与えるには、他の法令の規定に従わなければならない。
学校施設は、学校が学校教育の目的に使用する場合を除く外、使用してはならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
2管理者又は学校の長は、前項第二号の同意を与えるには、他の法令の規定に従わなければならない。
昭和十六年十二月八日以後この政令施行前に学校が廃止され、又はその位置が変更されたため学校施設でなくなつたにもかかわらず、その後引き続き国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項第一号にいう公用財産又は地方公共団体の財産でこれに準ずるものであつたものが再び学校施設となつたときは、管理者は、第五条の規定にかかわらず、その施設が再び学校施設となる前から引き続き権原に基いてこれを占有する者に対しても、第四条の規定により、返還を命ずることができる。