第三十条 次に掲げる者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。一第三条第一項又は第十一条の規定に違反した者二第十五条の規定による物件の移転又は第十六条の規定による当該職員の立入、測量若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避した者三第十七条の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗