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学校施設の確保に関する政令 第三十条

昭和二十四年政令第三十四号法律

第三十条

次に掲げる者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条第一項又は第十一条の規定に違反した者
  2. 第十五条の規定による物件の移転又は第十六条の規定による当該職員の立入、測量若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  3. 第十七条の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者

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