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学校施設の確保に関する政令 第十六条 (測量又は検査)

昭和二十四年政令第三十四号法律
(測量又は検査)

第十六条

管理者は、学校施設の返還を命ずるため、その他この政令を施行するため必要があると認めるときは、当該職員をして、学校施設その他の土地及び工作物に立ち入り、学校施設、学校施設にある工作物その他の物件及びこれらに関する帳簿書類につき、必要な測量又は検査をさせることができる。

2前項の場合においては、管理者は、あらかじめ、立ち入るべき土地又は工作物及び立ち入るべき日時を指定して、その占有者又は所有者に通知しなければならない。但し、占有者若しくは所有者を確知することができないとき、又は緊急の必要があるときは、この限りでない。

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