条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 学校施設の確保に関する政令
学校施設の確保に関する政令
昭和二十四年政令第三十四号
法律
· 条文 34 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
学校施設の確保に関する政令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(この政令の目的)
第二条
(定義)
第三条
(学校施設の使用禁止)
第四条
(返還命令)
第五条
(適用除外)
第六条
(返還令書の交付又は公告)
第七条
(関係者に対する通知)
第八条
(令書の記載事項)
第九条
(命令の効力)
第十条
(管理義務)
第十一条
(形質変更等の制限)
第十二条
(引渡義務)
第十三条
(引渡を受ける職員)
第十四条
(受領調書)
第十五条
(移転命令)
第十六条
(測量又は検査)
第十七条
(報告の徴取)
第十八条
(証票携帯義務)
第十九条
(承継人に対する効力)
第二十条
第二十一条
(直接強制)
第二十二条
(損失補償)
第二十三条
(増額の訴え)
第二十四条
(審査請求)
第二十八条
(文部科学省令への委任)
第二十九条
(罰則)
第三十条
第三十一条
(両罰規定)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条