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学校施設の確保に関する政令 第十九条 (承継人に対する効力)
昭和二十四年政令第三十四号
法律
(承継人に対する効力)
第十九条
この政令又はこの政令に基いて発する命令の規定によつてした処分は、その処分を受けた者の承継人に対しても、その効力を有する。
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