条文くん法令検索 AIに質問する

学校施設の確保に関する政令 第十九条 (承継人に対する効力)

昭和二十四年政令第三十四号法律
(承継人に対する効力)

第十九条

この政令又はこの政令に基いて発する命令の規定によつてした処分は、その処分を受けた者の承継人に対しても、その効力を有する。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校施設の確保に関する政令第十九条(承継人に対する効力)について教えてください」と聞く
← 第十八条(証票携帯義務) 学校施設の確保に関する政令 目次 第二十条 →