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学校施設の確保に関する政令 第六条 (返還令書の交付又は公告)

昭和二十四年政令第三十四号法律
(返還令書の交付又は公告)

第六条

第四条の規定による返還命令は、管理者が当該学校施設の占有者に対して返還令書(以下「令書」という。)を交付してしなければならない。ただし、令書の交付をすることができないとき、又は著しく困難であるときは、文部科学省令の定めるところにより、第八条に掲げる事項を公告して、令書の交付に代えることができる。

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