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学校施設の確保に関する政令施行規則 第一条

昭和二十四年文部省令第五号府省令

第一条

学校施設の確保に関する政令(以下「令」という。)第六条及び第七条の規定による公告は、一定の公告式によつてするものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

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