第二条
令第六条又は第七条の交付、通知又は公告があつた後、当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者からその権利を承継した者は、すみやかに、その旨を管理者に届け出なければならない。
2前項の届出書には、左の事項を記載しなければならない。
- 一当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件の表示
- 二被承継人の氏名又は名称及び住所
- 三承継人の氏名又は名称及び住所
- 四権利の種類
- 五権利承継の時期
- 六その他必要と認める事項
令第六条又は第七条の交付、通知又は公告があつた後、当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者からその権利を承継した者は、すみやかに、その旨を管理者に届け出なければならない。
2前項の届出書には、左の事項を記載しなければならない。