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学校施設の確保に関する政令施行規則 第二条

昭和二十四年文部省令第五号府省令

第二条

第六条又は第七条の交付、通知又は公告があつた後、当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者からその権利を承継した者は、すみやかに、その旨を管理者に届け出なければならない。

2前項の届出書には、左の事項を記載しなければならない。

  1. 当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件の表示
  2. 被承継人の氏名又は名称及び住所
  3. 承継人の氏名又は名称及び住所
  4. 権利の種類
  5. 権利承継の時期
  6. その他必要と認める事項

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