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学校施設の確保に関する政令 第七条 (関係者に対する通知)

昭和二十四年政令第三十四号法律
(関係者に対する通知)

第七条

管理者は、令書の交付又は公告をしたときは、速やかに、返還の目的である学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者(令書の交付を受けた者を除く。)で知れているものに対して、これを通知し、かつ、前条ただし書の公告をした場合を除くほか、文部科学省令の定めるところにより公告しなければならない。

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この政令施行の際現に管理者又は学校の長の同意を得て学校施設を住居として占有している者については、その者が他に居住場所を見出すことができない間は、第四条の規定を適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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