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学校施設の確保に関する政令 第十条 (管理義務)

昭和二十四年政令第三十四号法律
(管理義務)

第十条

返還の目的である学校施設の占有者は、第六条又は第七条の交付、通知又は公告があつた時からその引渡を終るまで、当該学校施設を良好な状態において管理しなければならない。

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