(管理義務) 第十条 返還の目的である学校施設の占有者は、第六条又は第七条の交付、通知又は公告があつた時からその引渡を終るまで、当該学校施設を良好な状態において管理しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗