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学校施設の確保に関する政令 第十一条 (形質変更等の制限)

昭和二十四年政令第三十四号法律
(形質変更等の制限)

第十一条

第六条又は第七条の交付、通知又は公告があつた後は、返還の目的である学校施設の占有者及び当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者は、返還後の使用に支障を及ぼす虞がない場合を除く外、管理者の許可を受けなければ、当該学校施設の形質を変更し、当該学校施設を収去し、その他当該学校施設の効用を害する行為をすることができない。

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