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学校施設の確保に関する政令 第十二条 (引渡義務)

昭和二十四年政令第三十四号法律
(引渡義務)

第十二条

第四条の返還命令を受けた者は、返還の時期までに、当該学校施設を管理者に引き渡さなければならない。

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