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学校施設の確保に関する政令 第十三条 (引渡を受ける職員)

昭和二十四年政令第三十四号法律
(引渡を受ける職員)

第十三条

管理者は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員又は教育委員会の事務局職員(以下当該職員と総称する。)をして、返還を受けるべき学校施設の引渡を受けさせるものとする。

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