(引渡を受ける職員) 第十三条 管理者は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員又は教育委員会の事務局職員(以下当該職員と総称する。)をして、返還を受けるべき学校施設の引渡を受けさせるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗