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学校施設の確保に関する政令 第十四条 (受領調書)

昭和二十四年政令第三十四号法律
(受領調書)

第十四条

当該職員は、前条の規定により、学校施設の引渡を受けたときは、受領調書を作り、引渡をした者にこれを交付しなければならない。

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