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学校施設の確保に関する政令施行規則 第四条

昭和二十四年文部省令第五号府省令

第四条

第十四条の規定により当該職員が受領調書を作成する場合においては、やむを得ない場合を除く外、当該学校施設を引き渡した者を立ち会わせなければならない。

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