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学校施設の確保に関する政令施行規則 第四条
昭和二十四年文部省令第五号
府省令
第四条
令
第十四条
の規定により当該職員が受領調書を作成する場合においては、やむを得ない場合を除く外、当該学校施設を引き渡した者を立ち会わせなければならない。
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