第五条
受領調書は一通作成し、当該職員及び前条の規定によりその作成に立ち会つた者は、これに記名押印しなければならない。
2土地に関する受領調書には、左の事項を記載しなければならない。
- 一返還を受けた管理者名
- 二当該土地を引き渡した者の氏名又は名称及び住所
- 三当該土地の所在、地番、地目及び面積
- 四同一の地番に属する土地の一部が返還の目的である場合には、その目的である部分の表示
- 五受領調書作成の年月日
- 六その他必要と認める事項
3建物その他の工作物に関する受領調書には、左の事項を記載しなければならない。
- 一返還を受けた管理者名
- 二当該建物その他の工作物を引き渡した者の氏名又は名称及び住所
- 三当該建物その他の工作物の所在及び地番
- 四当該建物その他の工作物の種類、造作及び構造の概要並びに建物にあつては建坪数及び延坪数、その他の工作物にあつては面積又は規模
- 五受領調書作成の年月日
- 六その他必要と認める事項