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学校施設の確保に関する政令施行規則 第五条

昭和二十四年文部省令第五号府省令

第五条

受領調書は一通作成し、当該職員及び前条の規定によりその作成に立ち会つた者は、これに記名押印しなければならない。

2土地に関する受領調書には、左の事項を記載しなければならない。

  1. 返還を受けた管理者名
  2. 当該土地を引き渡した者の氏名又は名称及び住所
  3. 当該土地の所在、地番、地目及び面積
  4. 同一の地番に属する土地の一部が返還の目的である場合には、その目的である部分の表示
  5. 受領調書作成の年月日
  6. その他必要と認める事項

3建物その他の工作物に関する受領調書には、左の事項を記載しなければならない。

  1. 返還を受けた管理者名
  2. 当該建物その他の工作物を引き渡した者の氏名又は名称及び住所
  3. 当該建物その他の工作物の所在及び地番
  4. 当該建物その他の工作物の種類、造作及び構造の概要並びに建物にあつては建坪数及び延坪数、その他の工作物にあつては面積又は規模
  5. 受領調書作成の年月日
  6. その他必要と認める事項

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