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学校施設の確保に関する政令施行規則 第六条
昭和二十四年文部省令第五号
府省令
第六条
令
第十八条
の規定により携帯すべき証票は、引渡を受ける場合にあつては
別記第一号様式
、立入、測量又は検査をする場合にあつては
別記第二号様式
による。
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この条文が参照している条文
学校施設の確保に関する政令 第18条
別記第一号様式
(e-Gov)
別記第二号様式
(e-Gov)
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