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学校施設の確保に関する政令施行規則 第六条

昭和二十四年文部省令第五号府省令

第六条

第十八条の規定により携帯すべき証票は、引渡を受ける場合にあつては別記第一号様式、立入、測量又は検査をする場合にあつては別記第二号様式による。

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