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学校施設の確保に関する政令施行規則 第七条

昭和二十四年文部省令第五号府省令

第七条

第二十二条第一項の規定による損失の補償を請求しようとする者は、学校施設の返還の場合にあつては返還後、工作物その他の物件の移転の場合にあつては移転後、三箇月以内に損失補償請求書を管理者に提出してしなければならない。

2管理者は、補償金額の決定をしたときは、すみやかに、請求者に対し、これを通知しなければならない。

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