第八条
学校施設の返還に係る損失補償請求書には、左の事項を記載しなければならない。
- 一請求者の氏名又は名称及び住所
- 二当該学校施設の表示
- 三返還した時期
- 四補償請求の事由
- 五補償請求額
- 六その他必要と認める事項
2工作物その他の物件の移転に係る補償請求書には、左の事項を記載しなければならない。
- 一請求者の氏名又は名称及び住所
- 二当該工作物その他の物件の表示
- 三移転した時期
- 四補償請求の事由
- 五補償請求額
- 六その他必要と認める事項
学校施設の返還に係る損失補償請求書には、左の事項を記載しなければならない。
2工作物その他の物件の移転に係る補償請求書には、左の事項を記載しなければならない。