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学校施設の確保に関する政令施行規則 第八条

昭和二十四年文部省令第五号府省令

第八条

学校施設の返還に係る損失補償請求書には、左の事項を記載しなければならない。

  1. 請求者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該学校施設の表示
  3. 返還した時期
  4. 補償請求の事由
  5. 補償請求額
  6. その他必要と認める事項

2工作物その他の物件の移転に係る補償請求書には、左の事項を記載しなければならない。

  1. 請求者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該工作物その他の物件の表示
  3. 移転した時期
  4. 補償請求の事由
  5. 補償請求額
  6. その他必要と認める事項

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