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学校施設の確保に関する政令施行規則 第九条

昭和二十四年文部省令第五号府省令

第九条

損失補償請求書には、損失補償額算出明細書及び受領調書の交付を受けた場合にあつては受領調書の写を添附しなければならない。

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