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学校施設の確保に関する政令 第四条 (返還命令)

昭和二十四年政令第三十四号法律
(返還命令)

第四条

管理者は、学校教育上支障があると認めるときは、学校施設の占有者に対してその学校施設の全部又は一部の返還を命ずることができる。但し、前条第一項第一号に該当する場合及び他の学校が学校教育の目的に使用する場合は、この限りでない。

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この政令施行の際現に学校施設を占有している者は、この政令施行の日から二十日以内に左に掲げる事項を管理者(国立学校の学校施設については、当該学校の長)に届け出なければならない。但し、学校が学校教育の目的に使用している場合は、この限りでない。

  1. 占有者の氏名又は名称及び住所
  2. 占有に係る学校の名称及び位置
  3. 占有に係る学校施設の種類及び面積
  4. 占有の目的
  5. 占有の権原及びその取得原因
  6. 占有開始の時期及び権原に基き占有すべき期間
  7. その他必要と認める事項
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