(返還命令)
第四条
管理者は、学校教育上支障があると認めるときは、学校施設の占有者に対してその学校施設の全部又は一部の返還を命ずることができる。但し、前条第一項第一号に該当する場合及び他の学校が学校教育の目的に使用する場合は、この限りでない。
管理者は、学校教育上支障があると認めるときは、学校施設の占有者に対してその学校施設の全部又は一部の返還を命ずることができる。但し、前条第一項第一号に該当する場合及び他の学校が学校教育の目的に使用する場合は、この限りでない。
この政令施行の際現に学校施設を占有している者は、この政令施行の日から二十日以内に左に掲げる事項を管理者(国立学校の学校施設については、当該学校の長)に届け出なければならない。但し、学校が学校教育の目的に使用している場合は、この限りでない。