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学校施設の確保に関する政令 第五条 (適用除外)

昭和二十四年政令第三十四号法律
(適用除外)

第五条

前二条の規定は、当該学校施設が学校施設となる前から引き続き権原に基いて使用又は占有する者については、適用しない。

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前条の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者は、六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。

(学校施設の確保に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第十条の規定による改正前の学校施設の確保に関する政令第四条又は第十五条の規定に基づき発せられた命令に係る同令の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同令第二条第三項中「国立学校」とあるのは「国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三条の規定による改正後の学校教育法第二条第二項に規定する国立学校」と、同令第二十二条第一項中「学校を設置した国又は」とあるのは「国又は学校を設置した」とする。

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