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学校施設の確保に関する政令 第二十九条 (罰則)

昭和二十四年政令第三十四号法律
(罰則)

第二十九条

第四条の規定による学校施設の返還を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。

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