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学校施設の確保に関する政令 第二十八条 (文部科学省令への委任)
昭和二十四年政令第三十四号
法律
(文部科学省令への委任)
第二十八条
この政令に定めるものを除くほか、この政令の施行に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
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