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学校施設の確保に関する政令 第八条 (令書の記載事項)

昭和二十四年政令第三十四号法律
(令書の記載事項)

第八条

令書には、左の事項を記載しなければならない。

  1. 返還を命ずる管理者名
  2. 令書の交付を受けるべき者の氏名又は名称
  3. 返還すべき学校施設の種類、面積及び所在の場所
  4. 返還の時期
  5. その他必要と認める事項

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この政令施行の際現に管理者又は学校の長の同意を得て学校施設を占有している国、地方公共団体並びにその役員及び職員が官吏その他の政府職員である法人については、これらの者が他に施設を見出すことができない間は、第四条の規定を適用しない。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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