(増額の訴え) 第二十三条 前条第五項の補償金額の決定に不服のある者は、決定のあつたことを知つた日から六箇月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。2前項の訴えにおいては、地方公共団体を被告とする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗