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学校施設の確保に関する政令 第十七条 (報告の徴取)

昭和二十四年政令第三十四号法律
(報告の徴取)

第十七条

管理者は、必要があると認めるときは、学校施設及び学校施設にある建物、工作物その他の物件に関し、その占有者その他の関係者に対して、必要な報告を命ずることができる。

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