(報告の徴取) 第十七条 管理者は、必要があると認めるときは、学校施設及び学校施設にある建物、工作物その他の物件に関し、その占有者その他の関係者に対して、必要な報告を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗