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地方公務員法 第五十七条 (特例)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(特例)

第五十七条

職員のうち、公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園であつて地方公共団体の設置するものをいう。)の教職員(学校教育法第七条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する校長及び教員並びに学校教育法第二十七条第二項同法第八十二条において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項同法第四十九条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第六十条第一項同法第八十二条において準用する場合を含む。)、第六十九条第一項第九十二条第一項及び第百二十条第一項並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第二項に規定する事務職員をいう。)、単純な労務に雇用される者その他その職務と責任の特殊性に基づいてこの法律に対する特例を必要とするものについては、別に法律で定める。ただし、その特例は、第一条の精神に反するものであつてはならない。

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