条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法 第百二十条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第百二十条

高等専門学校には、校長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。

2高等専門学校には、前項のほか、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。

3校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。

4教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。

5准教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。

6助教は、専攻分野について、教育上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授する。

7助手は、その所属する組織における教育の円滑な実施に必要な業務に従事する。

8講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法第百二十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十九条 学校教育法 目次 第百二十一条 →