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学校教育法 第百十九条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第百十九条

高等専門学校には、専攻科を置くことができる。

2高等専門学校の専攻科は、高等専門学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。

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