条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法施行規則 第百七十七条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百七十七条

学校教育法第百十九条第二項の規定により、高等専門学校の専攻科への入学に関し高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程を修了した者のうち学校教育法第五十八条の二同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により大学に編入学することができるもの
  2. 専門職大学の前期課程を修了した者
  3. 短期大学を卒業した者
  4. 専修学校の特定専門課程を修了した者
  5. 外国において、学校教育における十四年の課程を修了した者
  6. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十四年の課程を修了した者
  7. 我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十四年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
  8. その他高等専門学校の専攻科において、高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

e-Gov法令検索で第百七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第百七十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七十六条 学校教育法施行規則 目次 第百七十八条 →